2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
畜舎に関します建築基準につきましては、先ほど委員がおっしゃられましたとおり、平成七年三月に閣議決定されました規制緩和推進計画を踏まえまして、農林水産省との連携の下に、畜舎特有の事情を踏まえた検討を行いまして、構造強度や防火に関する基準の一部緩和をしてきたところでございます。
畜舎に関します建築基準につきましては、先ほど委員がおっしゃられましたとおり、平成七年三月に閣議決定されました規制緩和推進計画を踏まえまして、農林水産省との連携の下に、畜舎特有の事情を踏まえた検討を行いまして、構造強度や防火に関する基準の一部緩和をしてきたところでございます。
規制委員会は、いずれも構造強度上の問題ではないとして、そして、日本原電がふぐあいを修正して再試験することでオーケーとしたわけですけれども、東海第二原発の基本的な設計がどうなっているのか徹底的に正して、本来なら設計からやり直しをさせるべきで、重大問題だと思うんですが、この点はどうですか。
液状化による施設への影響については、設置許可段階において、液状化により施設が重大な影響を受けないよう対策を講じる方針であることを確認し、工事計画段階において、必要に応じて地盤改良などの液状化対策を行った上で、施設が構造強度を有していることを確認することとなります。
ツーバイフォー工法でありながら、面材の板を縦枠で両側から挟み込むという工法をとることによりまして通常よりも高い構造強度を実現する技術、これが今お話しいただいたミッドプライウオールシステムと呼ばれるものでございます。これとともに、施工を効率的にできるユニット工法を採用した大変先導的なものということで採用したところでございます。
そうしますと、申請者側においても、審査の指摘を受けて、追加の地質調査を行ったり設備や機器の実証試験を行ったりプラントの挙動や構造強度解析を行ったり、また、こういった申請の内容を整理し直して補正書を作ると、こういった準備に時間を要するという側面もございます。
この基準においては、構造強度に余裕を持たせるため、例えば踏み段の強度には三倍の安全率が見込まれていることから、片側を歩いたり走ったりすることで直ちに構造耐久上支障があるものではございません。
そういう意味で、私どもとしては、まず建物の構造強度とか火災防護とかそれから遮蔽ですね、そういったものがきちっとできているかどうかということで確認していますが、まだそこについて十分納得できるものが出てきていないということがございます。 おっしゃるとおり、廃棄物はこれだけで済むわけではなくて、この第九棟だけでドラム缶で十一万本ぐらい入る施設になります。
また、この平成二十年度の契約実績と二十七年度の予算において比較しますと四十億の増加となっておりますが、具体的な増減要因につきましては、作業員の習熟効果により作業の時間が減少し約七億円の減少となった一方、平成二十年度以降に実施した技術・実用試験の結果を踏まえた構造強度や機能の改善等で約二十七億円の増加、消費税率の引上げで約八億円の増加、そして、輸入電子機器の価格上昇その他の要因約十二億円の増加などによって
これによりまして、大型車両については、構造強度や維持管理水準の高い高速道路等を継続的に利用する可能性が高まることで道路保全に寄与すると考えております。 一方で、違反者に対しましては、道路管理者が、今回の法律の改正によりまして、報告の徴収並びに立入検査を行うことができるといたしておりまして、こういった手段も活用しながら、大型車両の通行の適正化に向けて一層取り組んでまいりたいと考えております。
耐圧ホースの構造強度などでございますけれども、一応これは市販の耐圧ホースを使っているわけでございますが、当時は、構造強度上の試験の評価の結果とか、それからあと、放射線によりまして、プラスチックでございますので脆化をいたしますと強度が弱くなりますので、その耐用年数は試験の結果大体十一年である、そういうような結果を踏まえながら耐圧ホースを使っていたということでございます。
○山本政府参考人 まず、ポリエチレン管の安全性といいますか、構造強度の評価でございますが、これは一般的に、先ほど先生が御指摘のような、原子力発電所の重要な設備にポリエチレン管を使うということは今までございません。
この東電の計画に対して当時の原子力安全・保安院が評価を行っているわけですけれども、それを見ますと、この地下貯水槽の構造強度について、地下雨水貯留排水設備、あるいは管理型の廃棄物最終処分場との比較で評価を行っております。
ですから、今、空本委員がおっしゃった構造強度の規制というのは、まさに、それこそ事業者の側の自主性が認められずに、個別の素材なんかで非常に厳しい規制をしてきてこれまで問題になってきたところですけれども、そういったところまで余り細かく入り過ぎて、結局事業者が自助努力しないということではいけませんので、どこまできちっとルール化をして、そして、どこを、事業者の努力をしっかりと促してチェックをしていくか、このあたりが
中身のところが一番重要でありますので、一元管理といいますか、しっかりお願いしたいのと、プラス、規制のあり方について言えば、基本的な見直しが必要であって、多分今考えられていらっしゃるんですが、構造強度上の規制から性能とか機能上の規制の方に移していく、そして、炉心がどの程度損傷するかというような確率論的な安全性のチェックが必要になります。
通報等により構造強度に疑義がある物件を把握した場合には、当該物件の所在する特定行政庁において耐震等について調査を遂げるということになっているわけでございまして、それについての手順等を我々も定めて、それぞれ分担をしてやっているわけでございますが、ただ、その具体的な検証が終わるまでにそのような疑義物件について公表してしまうと、大変風評被害ということとか、あるいはそこにお住まいの方々にとって、あるいは所有
したがいまして、国土交通省としましては、この工法、AAB工法自体について、それ自体は基準法上問題があるとは考えておりませんけれども、今回の火災後の検証で指摘されておりますけれども、発泡スチロールの型枠の固定が十分でないために、いわゆるジャンカと称する不良施工が生じているという場合には、構造強度が不足するということで建築基準法に適合しない可能性がございます。
本件に関します職員に対する処分についてでございますが、これは、先生御指摘の八八式のシステムの試作に関し、一つは、平成十五年に実施しました三回の技術審査、ここにおきまして、機体構造の専門家を審査員としないまま技術審査を実施し、機体構造強度に係る不備事項を発見できなかったこと、もう一点は、その後、十六年五月でございますが、当該不備事項等の情報を得たにもかかわらず技術速報を速やかに提出しないなど、上司に対
そういう建て替えなのか改修なのか、また改修による場合はどんな方法でやることが適当なのか、そうした判断について是非専門家の助言をいただきたいと、こういうお話もちょうだいしておりまして、これはもう当然の話でございまして、私どもも建築物の構造強度の専門家のアドバイスができるように是非させていただきたい。
きょうは、大変社会的な問題となっておりますこの構造強度の偽装問題、参考人の皆さんにお出ましをいただいて、国会で事実を明らかにしていただく。ぜひ、きょう皆様方には、誠意を持って端的に事実をお述べいただきたいというふうに思っております。 また、報道の中では、再三の責任のなすり合いのようなことが繰り返されております。私は、今回の問題については、二点大きなポイントがあると思っております。
我が国におきましては、これらを受けまして、船舶安全法においてMOX燃料を収容する容器でありますとか輸送する船舶の構造強度等に関します技術基準あるいは輸送の方法について基準を定めているところでございます。
昨年の法改正により導入されることとなったこのいわゆる維持基準というのは、設備にひび割れがある場合、ひび割れの進展を予測するとともに、どこまでが許容されるかを定めて、これにより、機能や構造強度から見た健全性を評価していく、こういうものでございます。
ただし、進展し続けると評価されたひび割れについては、シュラウドが十分な構造強度を有するうちに補修等の対策を講じる必要があると評価されました。